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コピー品【偽物】のブランドを所有する事は犯罪になるの!?
こんにちは。買取専門リサイクルマート平和堂坂本店です♪
コピー品のブランドを所有する事は犯罪になるのか?
結論から言うと【商標権侵害】という罪が成立する場合があります。他にも、詐欺罪や犯罪組織との関わりなど、大きな事件などにも関わっている可能性がありますので注意が必要です。
商標権侵害とは
商標権者から許諾を得ずに商標を使用することが、商標権侵害にあたります。ブランドの生産者(メーカー)以外が勝手に製造する事を意味します。
製造をしていなければ問題はないのか?
間接侵害という罪が成立します。
「商標を付した商品を譲渡や輸出のために所持する行為」や「商標を付した包装紙を所持する行為」などが間接侵害にあたります。
所有している=逮捕?!
個人的な使用を目的として所持している場合や、気づかないうちに所有していた、本物と騙されて購入した場合などは逮捕される可能性は低いと思います。ただ、個人所有の量を超えている場合や、犯罪組織との繋がりが疑われる場合は事件の可能性が疑われます。
いずれにしても、コピー品は犯罪ですので関わるのはやめましょう。
コピー品の査定で逮捕される?
偽物と知っていながら買取店に持っていきお金を貰おうとする行為は【詐欺罪】が成立する可能性が高いです。判断基準はそのお店ごとで異なりますが、悪質な場合は警察に通報され逮捕される可能性があります。
また、商標権者の許諾を得ずに何者かが商標を付けたコピー品(不正品)を転売する行為については、商標権侵害にも該当します。
知らないうちに査定したらどうなるの?
知人から貰ったり、海外で購入したり詳細が分からないでコピー品が査定に混ざっていることはよくあります。私達は、ヒアリングや様々な査定を通し総合的に判断します。
鑑定士複数人での査定でも判断が付かない場合は、一度お品物をお預かりして第三者機関やそのお品の製造元やメーカーへ依頼を行う場合もございます。不明瞭な場合は『当店の査定基準外』として買取をせずにお客様へお返しします。悪意が無い場合は通報されることはございません。
意外なケース
近年はフリマサイトやSNSを通じて不正品の流通が広がっています。また、以下のケースでは、真正品の転売であっても商標権侵害が成立する可能性があります。
改造して転売する場合
ショッピングバッグ(ショッパー)や包装紙をラミネート等で加工し、小物やアクセサリー等に作り替えて販売する場合。ハンドメイドの領域を超えていると判断される可能性が高いです。また、大きなバッグ等の生地を切り取り小物等に作り変えることも同じく商標権侵害が成立する可能性があります。
商標権者が販売を予定していなかったサンプル品や不良品
何年か前に大手100円ショップが『フェンディ』のはぎれを販売したとしてニュースにもなりました。ブランドの意図しない流通も注意が必要です。
上記のような故意の商標権侵害は刑事罰の対象になります。
商標権侵害行為については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されます(商標法第78条)。
犯罪に関わらないためにもコピー品と関わりを持たないことが大切です。
トラブルに巻き込まれる場合も
インターネットが発達した現在ではコピー品を買おうと思えば簡単に買えてしまうのが現状です。迷惑メールやSNSのDM等情報が溢れています。それら違法商品をネットで購入する際には配送先の『住所』や『氏名』『電話番号』を入力する必要があります。また、決済方法には『クレジットカード』の情報を入力しなければならない場合もあります。
それらの重要な個人情報を犯罪組織に教えている事になります。品物が手に入っても、その後大きなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
最後に
いかがでしたでしょうか。今回はコピー品の危険性についてお伝えしました。ブランド品は信用のできるお店で正規品の認定を受けたお品を購入してくださいね。
プレゼントやお土産等のもらい物で本物か判断が付かない場合の査定も、
当店にお品をお持ち頂きましたら無料でさせて頂きます。お気軽にご来店ください♪
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